共有物分割Q&A

共有物分割Q&A > 3 共有物分割の方法 > 10.共有物の分割方法について共有者間の協議がまとまらない場合はどうしたらよいのですか。

10.共有物の分割方法について共有者間の協議がまとまらない場合はどうしたらよいのですか。

 共有物の分割方法について共有者間の協議がまとまらない場合は、共有物分割請求訴訟を提起し、裁判所の判決により分割方法を決めてもらうことになります。
   この場合については、民法258条2項に、「共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる」という規定があり、ここでは、現物分割を原則とし、それが不可能かそれによる場合は共有物の価格を著しく減少させるおそれが有る時は、競売にかけてその売却代金を分割する方法によるとされています。
   どういう場合が現物分割が不可能な場合にあたるかは少々問題ですが、私が担当した事件では、共有土地の境界確定が困難なため分筆登記ができないことを理由に現物分割が不可能な場合にあたると裁判所が認定したものがあります。

| 2017年11月10日
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