共有物分割の手続を弁護士に依頼される場合、その報酬等の額については、依頼される弁護士との協議により決めていただくことになります。
当事務所では、共有物の現価の1/3に依頼者の持分割合をかけた額を係争利益とし、それに所定の報酬比率(詳細は、当事務所報酬規程(PDF)ご参照)をかけて算出することにしています。
例えば、3000万円(持分1/2)の土地の共有物分割請求訴訟を提起して希望する分割が認められた場合の着手金は34万円(消費税別)、報酬金は68万円(消費税別)になります。裁判までせず、交渉や調停で解決した場合は、それぞれこの2/3の金額になります。
なお、調停や訴訟を提起する場合は、弁護士報酬以外に、裁判所に納める印紙や切手代等の費用が若干かかります。