基本的な相続手続きの流れは次のとおりです。
① 遺言の検索・・・遺言書があるかどうかを探します
※手書きの遺言が見つかった場合は家庭裁判所による「検認」手続きが必要です。
※遺言執行者が選任されている場合はその者が相続人に代わって手続きを行います。
② 相続人の調査・確定・・・戸籍謄本等を収集します
③ 相続財産の調査・確定・・・財産目録を作成します
④ 相続放棄・限定承認・・・借金などマイナス財産が多い場合に検討します(相続を知って3ヶ月以内)
⑤ 遺産分割協議・・・遺言がない場合、相続全員で遺産の分け方を決めます
⑥ 名義変更等手続き・・・遺言や遺産分割協議にしたがって相続財産の名義変更や処分をします
⑦ 相続税申告・納税・・・相続開始から10ヶ月以内に行います(必要に応じて)
※被相続人に確定申告すべき所得があった場合は、相続開始から4ヶ月以内に、相続人が確定申告します(準確定申告)。