相続手続Q&A

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2−1 誰が相続人になるのでしょうか

相続人の範囲と相続順位については次の通り法律で定められています(法定相続人)。
法定相続人以外に財産を渡したい場合は遺言などで意思表示をしておく必要があります。

常に相続人になる人・・・配偶者
※法律上の配偶者に限り、事実婚など内縁関係の妻(夫)は含みません。

 

第一順位の相続人・・・
※子が故人の場合は孫(直系卑属)が相続人になります(代襲相続といいます)。
※子には前配偶者との子、養子、認知した子も含みます。

         いない場合

第二順位の相続人・・・親(直系尊属)
※両親とも故人の場合は祖父母、祖父母とも故人の場合は曽祖父母が相続人になります。
※親には養親も含みます(普通養子縁組の場合)。

         いない場合

第三順位の相続人・・・兄弟姉妹
※兄弟姉妹が故人の場合は甥姪が相続人になります(代襲相続・一代限り)。
※兄弟姉妹には異母(異父)兄弟姉妹も含みます。

(子及びその代襲者等の相続権)
民法887条 被相続人の子は、相続人となる。
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹
 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

(配偶者の相続権)
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

なお、法定相続人にあたる場合でも、法律上相続資格を失っている場合(相続欠格・891)や、被相続人から相続資格を奪われている場合(廃除・892)があります。
廃除の場合は本人の戸籍で確認できますが、相続欠格を証明するには、本人の証明証や、確定判決が必要となります。

(相続人の欠格事由)
第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。
 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
 被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
 詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
 詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

(推定相続人の廃除)
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

| 2022年3月14日
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