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2−2 相続人の調査はどのように行えばよいでしょうか

相続人の調査は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍等(現在戸籍・除籍・改製原戸籍)の謄本と、相続人の現在戸籍の謄本を収集して、その親族関係から相続人を割り出す作業です。具体的には次のように進めます。

① 被相続人の死亡の記載のある戸籍謄本等を本籍地の役所で取得します(郵送請求も可)。この際、相続手続きで使うことを告げて、「出生から死亡まで貴所で取得できるものすべてを出してほしい」と伝えるとよいでしょう。
※本籍地が不明な場合は本籍地記載の住民票を取得して調べましょう。
※取得の際に必要な書類については各役所のホームページで事前に確認しましょう。

          

② 一回の請求で出生から死亡までの戸籍謄本を取得できない場合は、取得した最も古い戸籍(除籍・改製原戸籍)の記載から転入元の従前戸籍を確認し、転入元の役所に同じように請求します。
戸籍法の改正により、2024年以降、本籍地以外の市区町村でも戸籍謄抄本の取得が可能となる見込みです。

          

③ これを繰り返し、最終的に被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得します。
※兄弟姉妹の相続人になる場合は、本人のほか、両親の戸籍謄本も取得し、他に異母兄弟・異父兄弟がいないかどうかを確認しましょう。
※代襲相続人(故人である相続人の子など)がいる場合は、被代襲者(故人である相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、すべての代襲相続人を確定しましょう。
※非常に古い除籍や改製原戸籍は戦災や保存期間経過による廃棄などで存在しない場合があります。この場合、提出先によっては廃棄証明などの書類が必要な場合もあります。

          

④ 戸籍の収集ができたら、相続関係を一覧図にしながら、相続人を確定します。相続人が確定したら、おもむろに相続人全員の現在の戸籍謄本を取得しましょう(すでにある分は取らなくていいです)。

 

相続関係図の例

遺言がある場合
明確に配分を定めた遺言がある場合、被相続人と取得者以外の戸籍まで収集する必要がない場合もあります。ただし自筆証書遺言で検認手続が必要な場合はやはり被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等や相続人全員の戸籍謄本が必要となります。

法定相続情報証明制度
法務局の法定相続情報証明制度を利用すると収集した戸籍謄本の束を一通の証明書にしてくれます(利用無料)。以降、この一通が戸籍謄本等一式の代わりになるので、相続手続きでの取り回しがとても楽になりおすすめです(ただし、あくまで法定相続人の情報に限り、相続放棄などがあってもその情報は記載されません)。
| 2022年3月14日
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