相続手続Q&A

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2−3 相続人の一人が先に亡くなっている場合はどうすればいいでしょうか

相続開始前に相続人の一人が既に亡くなっている場合は次のようになります。

ア、第一順位の子が先に亡くなっている場合
亡くなった子の子(被相続人の)が代わって相続します(民法887条2項)。
これを代襲相続といいます。
もし孫も先に亡くなっていればその子(ひ孫)が代襲相続します(887条3項)。

例えば、父・母・長男・二男の家族で、父が亡くなるより前に二男が亡くなっていた場合、父の相続人は母・長男・二男の子(孫)、となります。

なお、亡くなった子の子は被相続人と血縁関係のある者(孫やひ孫といった直系卑属)でなければなりません(同項ただし書き)。例えば先に亡くなった子が養子で、その養子の子が養子縁組前に生まれた子であるような場合は、養親(被相続人)と養子の子との間に血縁関係は生じませんので、養子の子は代襲相続しないことになります。

 

イ、第二順位の親が先に亡くなっている場合
直系尊属(親・祖父母など)は親等(本人からみた親族関係の遠近)の近い順に相続人になります(889条1項1号)。

例えば、子・父母・祖父母の家族で、子が亡くなる前に父が亡くなっていた場合、子の相続人は母となります。もし母も先に亡くなっていた場合は、子の相続人は祖父母となります。

このような直系尊属がすべて故人となっている場合は、相続権は第三順位の兄弟姉妹に移ります。

 

ウ、第三順位の兄弟姉妹が先に亡くなっている場合
兄弟姉妹の子(甥姪)が代わって相続します(代襲相続・889条1項2号)。

ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。もし子(甥姪)も先に亡くなっていた場合、その子は相続人とはなりません(再代襲しない)。
この場合、法定相続人は不存在となります。

 

(子及びその代襲者等の相続権)
民法887条 被相続人の子は、相続人となる。
 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

(直系尊属及び兄弟姉妹の相続権)
民法889条 次に掲げる者は、第887条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
 被相続人の兄弟姉妹
 第887条第2項の規定は、前項第二号の場合について準用する。

| 2022年3月14日
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