戸籍謄本等で相続人の調査をした結果、前妻の子や過去に認知した子など想定外の相続人がいた場合、その相続人を外して相続手続きを進めることはできません。
戸籍の附票などで住所を特定し、手紙で連絡をするなどして、当該相続人に相続手続きに協力してもらうよう伝えましょう。
当該相続人の所在が不明だったり、生死不明のような場合は、不在者財産管理人の選任や、失踪宣告の申し立てなど、裁判所による手続きが必要になる場合もあります。
また連絡がついた場合でも、あまりにも遠い親戚だったり関係が疎遠な場合は、相続手続きには参加したがらないケースも多く、そのような場合は相続放棄をしてもらったり相続分を譲渡してもらったりと対応は様々です。
このように想定外の相続人がいた場合は手続きが煩雑になる場合も少なくありませんので、一度弁護士など専門家にご相談される方が良いでしょう。お困りの場合はどうぞ弊所までお気軽にご相談ください。
(不在者の財産の管理)
民法第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。
(失踪の宣告)
第30条 不在者の生死が七年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。
(失踪の宣告の効力)
第31条 前条第一項の規定により失踪の宣告を受けた者は同項の期間が満了した時に、同条第二項の規定により失踪の宣告を受けた者はその危難が去った時に、死亡したものとみなす。