相続人が音信不通で住所も連絡先もわからず、帰ってくる見込みもないような場合、そのままでは遺産分割協議などの相続手続きを進めることができません。
そのような場合は、他の相続人など利害関係人等の申し立てにより、家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうことができます(民法25〜29条)。
以降、選任された不在者財産管理人が行方不明の不在者に代わって遺産分割協議などの相続手続きを進めることになります。
不在者財産管理人の選任手続きについては弊所までお気軽にご相談ください。
(不在者の財産の管理)
民法第25条 従来の住所又は居所を去った者(以下「不在者」という。)がその財産の管理人(以下この節において単に「管理人」という。)を置かなかったときは、家庭裁判所は、利害関係人又は検察官の請求により、その財産の管理について必要な処分を命ずることができる。本人の不在中に管理人の権限が消滅したときも、同様とする。
2 前項の規定による命令後、本人が管理人を置いたときは、家庭裁判所は、その管理人、利害関係人又は検察官の請求により、その命令を取り消さなければならない。