相続手続Q&A

相続手続Q&A > 5 遺言について > 5−5 遺言があるときの相続手続きは誰がすればいいですか

5−5 遺言があるときの相続手続きは誰がすればいいですか

ア、遺言執行者が選任されている場合

遺言に「遺言執行者」の定めがある場合は、当該遺言執行者が相続人に代わって遺言の内容を実現するための手続きを行います。

速やかに遺言執行者に連絡してください。

 

イ、遺言執行者が選任されていない場合

遺言に遺言執行者の定めがない場合は、相続人や受遺者(遺言で財産を取得した人)が共同で相続手続きを進めることも可能です。

ただし、相続人が多数に及ぶ場合は手続きが煩雑になりがちですし、遺言内容によっては争いが生じる可能性もあります。

そこで、相続人の一人や、争いが心配な場合は弁護士などの専門家に依頼して、家庭裁判所で遺言執行者に選任してもらうこともできます。
※未成年者・破産者以外なら誰でも遺言執行者になれます。

なお、一定の遺言(認知や廃除など)の実現には遺言執行者の選任が必要な場合もあります。

遺言執行の手続きで困った場合は弊所までお気軽にご相談ください。

(遺言執行者の権利義務)
民法第1012条 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

(遺言の執行の妨害行為の禁止)
第1013条 遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。

(遺言執行者の行為の効果)
第1015条 遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。

(遺言執行者の選任)
第1010条 遺言執行者がないとき、又はなくなったときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって、これを選任することができる。

(遺言執行者の欠格事由)
第1009条 未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない。

 

| 2022年4月1日
pagtTop