相続財産のうちプラスの財産より借金などのマイナス財産が多いなどの理由で相続したくない場合は、「相続放棄」を裁判所に申述することによって故人の一切の権利義務を引き継がないことができます。
※相続放棄をするには必ず裁判所への申述手続が必要です。単に遺産分割協議や遺言で一切の財産を引き継がないものとされても相続放棄をしたことにはなりませんのでご注意ください。
相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。相続放棄をした者に子がある場合も、その子が代襲相続することはありません。
相続放棄がされるとその者の相続分は他の相続人が相続します。もし先順位の相続人が全て相続放棄すると次順位の相続人が相続します。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません(民法915・938条)。
※故人の最後の住所地の家庭裁判所に申述します。
この3ヶ月の熟慮期間は相続人ごとにカウントします。例えば、先順位の相続人が相続放棄をしたため相続人となった次順位の相続人は、自分が相続人となったことを知った日から3ヶ月内であれば相続放棄できます。
なお、相続人や財産調査に時間がかかるなどの事情がある場合は、この3ヶ月の期間内に裁判所に申し立てることによって、熟慮期間を伸長してもらうこともできます。
(相続の放棄の方式)
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
相続放棄でお悩みの場合は弊所までお気軽にご相談ください。