裁判所における和解であっても、境界(公法上の境界=筆界)を関係当事者間の合意によって定めることはできません。 したがいまして、境界確定訴訟において和解を成立させる場合(民事調停で合意する場合も同様)は、直接境界の位置を取り決めるのではなく、双方の所有土地の範囲を確認する形となります。 〈和解条項の例〉 「原告と被告は、別紙図面記載のK1とK2の各点を直線で結んだ線の東側を原告が所有し、西側を被告が所有することを、相互に確認する。」
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