過去に係争地部分やその周辺の土地の境界について関係者(現所有者の先代などを含む)間で一定の合意がなされたり、擁壁、垣根などの設置について同意を得た旨の主張がされる場合があります。所有者間の合意で公法上の境界を動かすことはできないので、間接的事実にとどまりますが、有力な資料となります。 ただし、直接境界紛争を解決することを目的としない場合(官民境界の確定や周辺土地の分筆のための図面作成の目的など)には、関係者に境界についての関心が薄く、合意内容を重視できない場合もあります。
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