相続人に未成年者がいる場合は、法定代理人である親権者が未成年者を代理して遺産分割協議などの相続手続きを行うのが原則です(民法824条)。
しかし、父が亡くなり母と未成年の子が相続する場合のように、親権者も相続人である場合は、双方の利益が相反してしまいますので、親権者は子を代理することができません。
このような場合、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を申し立て(826条1項)、選任された特別代理人が子を代理して遺産分割協議などの相続手続きを行うことになります。
特別代理人の選任手続きについては弊所までお気軽にご相談ください。
(財産の管理及び代表)
第824条 親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。
(利益相反行為)
第826条 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。