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3−2 遺言で他の兄弟より私だけ相続分が少ない場合はどうすればいいでしょうか

遺言による遺産の分け方に納得できないときは遺留分という法定の割合によって金銭を請求することができる場合があります。

そもそも自分の財産をどう処分するかは遺言者本人の自由ですので、法定相続人や法定相続分にかかわらず、遺言で自由に相続財産の分け方を決めることができるのが原則です。たとえは悪いですが、愛人にすべての財産を与える遺言も有効なのです。

しかしながら、相続財産に生活を頼っている家族や、相続財産に期待する親族にも一定の保護を与える必要もあります。

そこで法律では、相続人の請求があれば、相続財産に対する一定の割合(遺留分)を侵害した部分に応じた金銭を請求できる権利を与えています。これを遺留分侵害額請求権といいます(民法1046条)

※遺留分の内容について詳しくはこちら→Q3−3

とはいえ、たとえあなたに権利があってもそれを兄弟間で行使するかどうかは慎重に考えるべきです。家族の間で法律を持ち出すと一生に残る傷になる可能性が高いからです。

あなたが故人から生前に受けた財産や恩、そのような遺言を書いた故人の想いに考えを巡らせ、よほど理不尽なものでない限りは譲り合いの精神でなるべく争いにならない解決を目指すのが理想です。

逆に、遺言を書く側は、後に遺留分をめぐって家族が揉めることがないよう、少なくとも遺留分を侵害しないようよく配慮して作成する必要があるでしょう。

相続分や遺留分でお悩みの場合は、弊所までお気軽にご相談ください。

(遺言による相続分の指定)
第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める

(遺産の分割の方法の指定及び遺産の分割の禁止)
第908条 被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、又は相続開始の時から五年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁ずることができる

(包括遺贈及び特定遺贈)
第964条 遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。

(遺留分侵害額の請求)
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
 遺留分侵害額は、第千四十二条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し

 
| 2022年3月22日
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