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3−1 相続人はそれぞれどのような割合で相続するのでしょうか

遺言等がなく、法律に従って相続分を決めるときの原則的な相続割合(法定相続分)については、相続順位と相続人の関係に応じて次のようになっています(民法900・901条)。

子及び配偶者の場合・・・各2分の1ずつ
※子が複数の場合は2分の1を均等に分けます。例えば母と子2人が相続する場合は母が1/2、子がそれぞれ1/4ずつとなります。
※子が先に亡くなっている場合はその子(直系卑属)が代襲相続します。
※前配偶者との子、養子、認知した子なども相続分は同じです。

配偶者及び親の場合・・・配偶者3分の2、親3分の1
※親が複数の場合は3分1を均等に分けます。例えば妻と両親が相続する場合は妻が3分の2、両親がそれぞれ6分の1ずつとなります。
※実親のほかに普通養子縁組の養親がいる場合は親が3人以上になる場合もあります。

配偶者及び兄弟姉妹の場合・・・配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1
※兄弟姉妹が複数の場合は4分の1を均等に分けます。例えば妻と亡夫に弟・妹がいる場合は、妻が3/4、弟・妹がそれぞれ1/8ずつとなります。
※兄弟姉妹が先に亡くなっている場合はその子(甥姪)が一代に限り代襲相続します。
※異母(異父)兄弟姉妹(半血兄弟ともいいます)にも相続権があります。この場合、両親を同じくする兄弟姉妹(全血兄弟ともいいます)の2分の1の相続分となります(900条4号ただし書き)。

なお、相続人が配偶者のみの場合や、子・親・兄弟姉妹のみの場合はそれらの者が100%相続します。そのときに同順位に相続人が複数いる場合は各自均等(半血兄弟は全血兄弟の2分の1)に分けます。

(法定相続分)
第900条 同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

(代襲相続人の相続分)
第901条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

(遺言による相続分の指定)
第902条 被相続人は、前二条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。
 被相続人が、共同相続人中の一人若しくは数人の相続分のみを定め、又はこれを第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は、前二条の規定により定める。

| 2022年3月22日
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