遺言による遺産の分け方に納得できないときは、遺留分という法定の割合によって金銭を請求することができる場合があります。
そもそも自分の財産をどう処分するかは遺言者本人の自由ですので、法定相続人や法定相続分にかかわらず、遺言で自由に相続財産の分け方を決めることができるのが原則です。たとえは悪いですが、愛人にすべての財産を与える遺言も有効なのです。
しかしながら、相続財産に生活を頼っている家族や、相続財産に期待する親族にも一定の保護を与える必要もあります。
そこで法律では、相続人の請求があれば、相続財産に対する一定の割合(遺留分)を侵害した部分に応じた金銭を請求できる権利を与えています。これを遺留分侵害額請求権といいます(民法1046条)。
※遺留分の内容について詳しくはこちら→Q3−3
とはいえ、たとえあなたに権利があってもそれを兄弟間で行使するかどうかは慎重に考えるべきです。家族の間で法律を持ち出すと一生に残る傷になる可能性が高いからです。
あなたが故人から生前に受けた財産や恩、そのような遺言を書いた故人の想いに考えを巡らせ、よほど理不尽なものでない限りは譲り合いの精神でなるべく争いにならない解決を目指すのが理想です。
逆に、遺言を書く側は、後に遺留分をめぐって家族が揉めることがないよう、少なくとも遺留分を侵害しないようよく配慮して作成する必要があるでしょう。
相続分や遺留分でお悩みの場合は、弊所までお気軽にご相談ください。