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3−3 遺留分についてもう少し詳しく教えて下さい

以下、遺留分の割合遺留分が侵害されたときの対応方法について説明します。

遺留分の割合

遺留分兄弟姉妹を除く相続人に法律上認められている相続財産に対する最低限の取得分です。その割合は次のとおりです(民法1042条)。

● 親(直系尊属)のみが相続人の場合・・・相続財産の3分の1

例えば、相続人が両親のみだとすると、両親にはそれぞれ6分の1(1/3×1/2)の遺留分が認められます。

それ以外の場合・・相続財産の2分の1

例えば、相続人が妻のみだとすると、妻には2分の1の遺留分が認められます。

また相続人が妻と子2人だとすると、妻と子には合わせて2分の1の遺留分が認められます。個々の遺留分は法定相続分に応じますので、妻の遺留分は4分の1(1/2×1/2)、子の遺留分はそれぞれ8分の1(1/2×1/2×1/2)となります。

また相続人が妻と両親だとすると、妻と両親には合わせて2分の1の遺留分が認められます。個々の遺留分は法定相続分に応じますので、妻の遺留分は3分の1(1/2×2/3)、両親の遺留分はそれぞれ12分の1(1/2×1/3×1/2)となります。

※法定相続分についてはこちらを参照→Q3−1

なお、兄弟姉妹には遺留分が認められていません。したがって、例えば妻と兄弟姉妹が相続人の場合、遺言で定めれば、兄弟姉妹から遺留分を主張されることなく妻に全財産を取得させることができます。子供のいない夫婦が遺言を書く大きなメリットです。

(遺留分の帰属及びその割合)
第1042条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
 

遺留分が侵害された場合の対応方法

遺留分を侵害する内容の遺言も無効ではなく、遺留分を侵害された側に取り戻しの権利が認められるにとどまります。遺言者の意思を尊重するならば、そのままなにもしなくても全く構いません(遺留分の放棄)。
※なお、生前に遺留分を放棄する場合は家庭裁判所の許可が必要です(1049条1項)。

一方で、遺言の内容に納得できず、遺留分の権利を行使したい場合は、原則として遺留分の侵害額を金銭に換算して請求することになります。これを遺留分侵害額請求権といいます(1046条)

例えば「1000万円分の相続財産全額を慈善団体に寄付する遺言」があったとして、妻のみが相続人であった場合、妻には2分の1の遺留分がありますので、遺留分侵害額請求権を行使して、500万円の金銭を当該慈善団体に請求することができるわけです。

請求の方法については特に法律上の決まりはありません。一般的には、権利を行使する旨の書面を作って、内容証明などで相手方(遺産を受け取った人や団体)に直接請求します。

もし直接交渉では話が進展しない場合は、裁判(調停・訴訟)を利用することになるでしょう。

この権利には期間制限があり、相続開始および遺留分を侵害する遺贈(贈与)があったことを知って1年ないし相続開始から10年で消滅します(1048条)。したがって権利行使を考える場合は早めの検討が必要です。

ちなみに、家族間で遺留分侵害額請求権を持ち出すのは慎重になるべきと考えます。たとえ法律上の権利であっても、家族の間で一生に残る傷になる可能性が高いからです。譲り合いの精神で争いのない解決を目指すのが理想です。

いずれにせよ、遺留分で悩んだら一度弊所までご相談ください。

(遺留分侵害額の請求)
第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
 遺留分侵害額は、第1042条の規定による遺留分から第一号及び第二号に掲げる額を控除し、これに第三号に掲げる額を加算して算定する。
 遺留分権利者が受けた遺贈又は第903条第一項に規定する贈与の価額
 第900条から第902条まで、第903条及び第904条の規定により算定した相続分に応じて遺留分権利者が取得すべき遺産の価額
 被相続人が相続開始の時において有した債務のうち、第899条の規定により遺留分権利者が承継する債務(次条第三項において「遺留分権利者承継債務」という。)の額

(遺留分侵害額請求権の期間の制限)
第1048条 遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から十年を経過したときも、同様とする。

| 2022年3月22日
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