検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
【検認手続の一般的な流れ】
① 家庭裁判所に申し立て(遺言者の最後の住所地の家庭裁判所)
※遺言書を発見した相続人や遺言書を保管していた人が申し立てます。
※郵送で申し立てることもできます。
1〜2週間
② 家裁から検認期日(検認を行う日)の通知
※すべての相続人に通知されます。
※申立人以外の相続人が検認期日に出席するかは各人の任意です。
1ヶ月程度
③ 検認期日に申立人が遺言書を提出し、相続人等の立ち会いのもと検認手続き
※遺言書に封がされている場合はこのときに裁判官が開封します。
④ 検認済証明書の申請・受領
※遺言書原本に綴られたものが検認期日に即日交付されます。
検認手続でお困りの場合はお気軽に弊所までご相談ください。