「筆界」については、不動産登記法第123条第1号が、「表題登記がある一筆の土地とこれに隣接する他の土地との間において、当該一筆の土地が登記された時にその境を構成するものとされた二以上の点及びこれらを結ぶ直線」と規定しています。 この規定からすると、曲線は含まれないのではないかという疑問が生じますが、曲線も二以上の点の集合であるので「筆界」に含まれると解されています。
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