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境界問題Q&A > 2 取得時効 > 11.取得時効の成立を阻止するにはどうしたらよいのですか。

11.取得時効の成立を阻止するにはどうしたらよいのですか。

 取得時効の成立を阻止するためには、次のいずれかの事情(時効中断事由)の発生が必要です。
  ①真の権利者の請求(民法147条一号)
      これには、裁判所を通してする請求(例えば、土地明け渡しの訴えを提起するなど)と裁判所を通さないでする請求(催告。例えば、土地の明け渡しを求める内証証明郵便を送付するなど)があります。
      裁判所を通さないでする請求は、さらに6ヵ月以内に新たに裁判所を通した請求をしないと、取得時効は中断しませんので(民法153条)、注意を要します。
  ②占有者の承認(民法147条三号)
  ③占有者の占有の中止(民法164条)

| 2016年12月29日
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