取得時効の成立を阻止するためには、次のいずれかの事情(時効中断事由)の発生が必要です。
①真の権利者の請求(民法147条一号)
これには、裁判所を通してする請求(例えば、土地明け渡しの訴えを提起するなど)と裁判所を通さないでする請求(催告。例えば、土地の明け渡しを求める内証証明郵便を送付するなど)があります。
裁判所を通さないでする請求は、さらに6ヵ月以内に新たに裁判所を通した請求をしないと、取得時効は中断しませんので(民法153条)、注意を要します。
②占有者の承認(民法147条三号)
③占有者の占有の中止(民法164条)