共有物に変更を加えることは、各共有者に重大な利害関係がありますので、全ての共有者の同意を得なければできないとされています(民法251条)。
この「変更」とは、本来、共有物に物理的な変更を加えることを言い、例えば、田畑を宅地に変更すること、山林を伐採すること、建物を改築することなどがこれにあたります。
さらに、共有物を法律的に処分することも「変更」の一種であると解されており、例えば、長期間の賃貸借、共有者の一人が使用していた共有物を他の共有者の使用に変更することなども「変更(処分)」にあたり、全員の同意が必要とされています。