共有物の「保存行為」とは、共有物の現状を維持する行為のことです。例えば、共有物について第三者の不実の登記がされている場合にその抹消を求めることなどがこれにあたります。この保存行為は、共有者全員の利益になりますので、各共有者が単独でできるとされています(民法252条但し書き)。
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