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4−2 相続財産の調べ方を教えて下さい

相続が発生した場合に必ず必要になるのが相続財産の確定です。

故人が生前にエンディングノートなどに財産目録を作っていたり、普段から重要書類の情報を家族で共有していたような場合は楽なのですが、どこに何があるのかをイチから調べなくてはならないとなるとなかなか大変な作業です。

相続財産は、財産の種類ごとに次のような手順で調べるのがよいでしょう。ここでは「通帳履歴」「郵便物」「メール」がポイントになります。

預貯金

① 自宅にある通帳やキャッシュカード、通帳の入出金履歴郵便物、PCやスマホのメール、専用アプリ、カレンダー等の粗品、確定申告書などの税務書類などから故人の取引銀行のあたりをつける。有効な通帳が見つかった場合はATMで最新の履歴まで記帳する。
※口座がすでに凍結されている場合は記帳できません。
② あたりをつけたものの通帳が見つからない場合、あるいは通帳のないネットバンク口座の場合は、当該銀行に電話・窓口・ネット等を通じて口座の有無を問い合わせる。
③ 貸し金庫を使っている可能性がある場合は、同時に貸し金庫の有無も問い合わせる。
※銀行に問い合わせる際には相続を証明する戸籍謄本等が必要になります。事前に各々の銀行のホームページで必要書類を調べて準備しておきましょう。
※問い合わせの結果、取引口座が判明した場合、その時点で当該口座は凍結されます。同時に銀行から相続手続き書類が交付されます。
※まったく検討がつかない場合は、まずはゆうちょ銀行に、ついで故人の家に近い都市銀行に問い合わせてみましょう。
④ 取引口座のある銀行の窓口等で死亡日現在の残高証明を取得する。
⑤ 併せて必要に応じて過去の取引履歴明細を取得する。
※遺産分割協議や相続税申告にあたって過去の入出金履歴が必要となる場合があります。通帳がなく入出金履歴がわからない場合は取引明細を取得しましょう。原則10年分までは取得可能です。

 有価証券

① 自宅を探して、証券会社からの郵便物メールあれば内容を調べる。
② 銀行通帳があれば取引明細から株式や投資信託の入出金がないか調べる。
③ 証券会社のあたりがついたら、電話・郵送等で取引口座の有無を問い合わせる。
※証券会社から回答をもらうには相続を証明する戸籍謄本等の提出が必要になります。事前に各々の証券会社のホームページで必要書類を調べて準備しておきましょう。
※問い合わせの結果、取引口座が判明した場合、その時点で当該口座は凍結されます。同時に相続手続き書類が送付されます。
④ 取引のある証券会社が確定したら、電話等で死亡日現在の残高証明を請求する。
◆証券保管振替機構(通称ほふり)では口座のある証券会社を一括して調べてくれるサービスがあります。証券取引をしていた可能性が高いものの証券会社の見当がつかない場合はそちらを利用するとよいでしょう(有料・6,050円)。

不動産

① 郵便物から固定資産税納税通知書を探し、不動産の地番家屋番号を確認する。
② 自宅から、土地の売買契約書や権利書(登記済証・登記識別情報)・登記事項証明書(登記簿謄本)を探し、不動産の地番や家屋番号を確認する。
③ 法務局に問い合わせ、不動産の住所(住居表示)から地番・家屋番号を照会する。
※同一市区町村内に複数の不動産を所有している可能性がある場合は、当該役所で名寄帳(なよせちょう)を取り寄せることで確認することができます。
④ 判明した不動産の地番・家屋番号等から法務局で直近の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、権利関係を確認する。
⑤ 固定資産税評価額、路線価、公示価格、実勢価格(取引価格)などを参考に、相続人で協議して不動産の評価額を決める。
※不動産をいくらと評価するかは難しい問題ですが、譲り合いの精神で皆が納得できる価格に決めましょう。
※なお、相続税を算定する際は土地の価格は路線価、建物の価格は固定資産税評価額が基準になります。

借金・負債

① 自宅を探して、金銭消費貸借契約書や借用書がないか、郵便物メールから請求書や領収書、督促状などの書類がないか調べる。
② 通帳の取引履歴から、定期的に引き落とされている債務がないか調べる。
③ 信用情報機関KSCCICJICC)の3機関に開示請求をする。
※故人が生前複数の借金やローンを有していたことがはっきりしている場合は、まず信用情報機関に情報開示請求をするとよいでしょう。

相続財産の調査・確定にお困りの場合は弊所までお気軽にご相談ください。

| 2022年3月23日
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