法定相続人がいない場合や、法定相続人全員が相続放棄した場合、相続欠格や廃除により相続資格を失った場合など、相続人が存在しない相続人不存在の場合、相続財産は次のように扱われます。
ア、遺言がある場合・・・遺言がある場合は遺言に従って遺産分割します。
※なお法定相続人が存在する場合でも遺言は法定相続に優先しますので、遺言を書いておけば自由に自己の財産の行く先を決めることができます(ただし遺留分にご注意)。
イ、特別縁故者がいる場合・・・相続人不存在の場合でも、内縁の妻(夫)や、生前に被相続人の身の回りの世話をしていたような特別な関係のある人であれば、家庭裁判所に申し立てることによって特別縁故者として財産分与を受けることが可能です。
※手続きがやや複雑なので弁護士に相談されることをおすすめします。
ウ、それ以外の場合・・・一定の手続きを経て相続財産(残余財産)は国庫に帰属します。
(特別縁故者に対する相続財産の分与)
民法第958条の3 前条の場合において、相当と認めるときは、家庭裁判所は、被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者の請求によって、これらの者に、清算後残存すべき相続財産の全部又は一部を与えることができる。
2 前項の請求は、第958条の期間の満了後3箇月以内にしなければならない。
(残余財産の国庫への帰属)
第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。