「取得時効」とは、他人の所有地を所有の意思をもって一定期間占有した場合に、その土地を占有者の所有とする制度です。
取得時効を定めた条文は民法162条です。
【民法162条】
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
1項が20年の長期取得時効を、2項が10年の短期取得時効を定めています。
時効制度には反道徳的な側面があるため、時効の効果を享受するには当事者による援用が必要とされています(民法145条)。