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22.境界確定訴訟はどのように進められるのですか。

 境界確定訴訟の一般的な流れは以下のとおりです。
    ①原告、訴状の提出
    ↓
    ②初回期日の指定、被告への訴状の送達
    ↓
    ③被告、答弁書の提出
    ↓
    ④弁論、弁論準備
      ・法廷(弁論の場合)や準備手続室(弁論準備の場合)において、双方の主張の整理や証拠の提出を行います。これにより人証(本人尋問、証人尋問)の取調を必要とする争点を明らかにします。
      ・当事者双方の主張する境界線を一つの図面に表示した共通図面(判決書や和解調書にはこれを添付することになる)の作成。
    ↓
    ⑤現地見分 検証、現地における進行協議(これを行う事例が多いと思いますが、必ず行われるわけではありません。)
    ↓
    ⑥尋問(本人、証人)
    ↓
    ⑦和解協議
      ・裁判所は、訴訟がどの程度進んでいるかを問わず、和解を試みることができますが(民訴法89条)、尋問まで終了した後になされることが多いです。
    ↓→和解成立
    ⑧結審
    ↓
    ⑨判決

| 2016年12月29日
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