境界確定訴訟の一般的な流れは以下のとおりです。
①原告、訴状の提出
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②初回期日の指定、被告への訴状の送達
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③被告、答弁書の提出
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④弁論、弁論準備
・法廷(弁論の場合)や準備手続室(弁論準備の場合)において、双方の主張の整理や証拠の提出を行います。これにより人証(本人尋問、証人尋問)の取調を必要とする争点を明らかにします。
・当事者双方の主張する境界線を一つの図面に表示した共通図面(判決書や和解調書にはこれを添付することになる)の作成。
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⑤現地見分 検証、現地における進行協議(これを行う事例が多いと思いますが、必ず行われるわけではありません。)
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⑥尋問(本人、証人)
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⑦和解協議
・裁判所は、訴訟がどの程度進んでいるかを問わず、和解を試みることができますが(民訴法89条)、尋問まで終了した後になされることが多いです。
↓→和解成立
⑧結審
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⑨判決