複数の者が共有する土地について境界確定訴訟を提起する場合は、共有者の全員が当事者になる必要があるのか、それとも一部の者だけが当事者になればいいのかという問題があります。
この点については、共有地についての境界確定訴訟は必要的共同訴訟(当事者にならなければならない者全員が必ず共同して訴え又は訴えられなければならない訴訟)と解されており、共有者の全員が原告か被告になる必要があります。そこで、共有地の共有者側が原告となって隣接地の所有者に対して境界確定訴訟を提起する場合に、もしも共有者の中に同調しない者がいる場合は、その者も被告にすることになります(最高裁平成11年11月9日判決)。
なお、筆界特定においては、共有者の一部の者だけで申立をすることが認められており、この点は筆界特定のメリットの一つです。