10年の短期取得時効が成立するためには、占有開始の時に「善意」「無過失」であったことが必要とされています(民法162条2項)。 これらは10年の短期取得時効に独自の要件です。 「善意」とは、自分に所有権があると信じることです。善意は法律上推定されます(民法186条1項)。 「無過失」とは、善意についての無過失であり、これは法律上推定されません。したがって、取得時効を主張する側に立証責任が負わされます。
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