取得時効の要件である占有は、「平穏」かつ「公然」のものでなければならない、とされています。 「平穏」とは、占有者がその占有を取得し、または、保持するについて、暴行脅迫などの違法強暴の行為を用いていないことを言います。占有者が単に抗議を受けたというだけでは、強暴の占有があったことにはなりません。 「公然」とは、真正の権利者に対して占有の事実をことさら隠蔽しないことを言います。 「平穏」「公然」は法律上推定されますので(民法186条1項)、それを争う側に立証責任が負わされます。
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