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16.民間ADRとはどのようなものですか。

 全国47都道府県の全て(北海道は4ヶ所)において、土地家屋調査士会と弁護士会の共同により民間ADR(裁判外紛争解決手続)の一種である境界問題相談センターが設立され、土地家屋調査士と弁護士による境界問題についての相談や調停が行われています。
    同センターの特長は、専門家の知見を生かし、必要であれば同センターが委嘱した土地家屋調査士が現地測量等も行って、迅速に、実情にあった柔軟な解決をはかれるところにあります。他方、調停の成否は当事者の互譲に委ねられている点は次の民事調停と同じです。

| 2016年12月29日
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