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17.民事調停とはどのようなものですか。

 民事調停とは、民事調停法にもとづき裁判所(通常は簡易裁判所)において行われる調停です。裁判所から選任される調停委員(通常2名)が当事者の間に入り、双方の意向を聞きながら、話し合いによる合意解決を目指します。合意が成立した場合には、その内容が調停調書にまとめられます。ただし、境界確定協議と同様に、調停で筆界を確定することもできませんので、成立する調停は所有権界を取り決めるものとなります。
    訴訟に比べて迅速で柔軟な解決を図ることができ、調停調書には判決に準じた効力が認められていますが、他方、調停の成否は当事者の互譲に委ねられており、一方が応じないと成立しません。

| 2016年12月29日
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