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18.筆界特定とはどのようなものですか。

 筆界特定とは、法務局の筆界特定登記官が、土地の所有者の申請により、筆界調査委員の意見を踏まえて、筆界の現地における位置を特定する制度です。
    従来、筆界の位置を公的に確定する制度としては裁判所における境界確定訴訟しかありませんでしたが、境界確定訴訟では、結論が出るまでに長期間を要することが多く、また相当の訴訟費用がかかることもあって、境界確定手続として必ずしもうまく機能していませんでした。そこで、裁判によらずに迅速に適正な筆界を示すことができる制度としてこの筆界特定が創設されました。
    そのため、筆界特定においては各法務局毎に標準処理期間というものを設けており、現在、多くの法務局では標準処理期間は申請から6ヶ月とされています。
    この制度の特長は、土地家屋調査士や弁護士等が筆界調査委員となり、法務局等に保管されている資料の分析や実地調査等を行った上で提出する意見にもとづいて登記官が筆界の位置を特定しますので、相当高度の客観性をもって筆界が特定されるという点にあります。
    他方、この制度では、所有権界を特定することはできず、また、筆界を最終的に確定するものではなく、特定結果に納得できない場合は訴訟により争うことが可能です。

| 2016年12月29日
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