答弁書には、以下のような、①請求の趣旨に対する答弁、②請求の原因に対する答弁、③被告の主張を記載します。
①請求の趣旨に対する答弁
通常の訴訟では「原告の請求を棄却する」となりますが、境界確定訴訟では「別紙物件目録記載1の土地と同目録記載2の土地との境界線は、別紙図面記載のK4、K5、K6の各点を順次直線で結んだ線であることを確定する」というように、被告が境界線と考える位置を提示することになります。
ただし、裁判所は、原告や被告の主張する境界線に拘束されず、自ら正当と認めるところにしたがって境界線を定めることができます。
②請求の原因に対する答弁
原告が訴状の請求の原因に記載している内容に対する意見を記載します。
③被告の主張
被告が請求の趣旨に対する答弁で主張する位置が境界線の位置であると考える根拠を記載します。