実際の裁判においては、以下のような諸事情を根拠にして境界が確定されています。(判例タイムズ1117号22頁「訴訟類型に着目した訴訟運営(2)」より) ア 公簿面積比 イ 分筆の経緯 ウ 14条地図や公図による土地の形状、位置関係 エ 境界を表す標識の存在 オ 係争部分の過去及び現在における利用形態 カ 現地の形状 キ 関係者の占有の状況 ク 紛争の経緯 ケ 係争地附近に関する関係者間の合意等
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