民法177条は、不動産に関する権利の変動については、登記をしなければ、第三者に対抗できないこと(物権変動の対抗要件)を定めています。不動産の取得時効についてもこの民法177条が適用されます。
したがいまして、取得時効が成立した場合、時効取得を登記原因とする所有権移転登記をしておく必要があり、それをしない内に第三者がその土地を売買等により取得して先に所有権移転登記をしてしまいますと、その第三者が優先し、取得時効の効果を主張できなくなります。
時効取得したのが一筆の土地の一部である場合は、その部分について分筆登記をした上で所有権移転登記をする必要があります。