皆様 明けましておめでとうございます。今年が皆様にとりまして良い一年となりますことを心よりお祈り申しあげます。
さて、日本の裁判にもっとITを導入すべきであるという意見は、実は、今のコロナ騒ぎが起きる前からありました。これまで、日本の裁判は、裁判所に原告と被告双方が出頭し面つきあわせてやりとりをするのが原則とされ、遠方の裁判所の場合などに例外的に電話会議が認められる程度でした。しかし、SNSが普通に利用されている現代にこれではあまりにも時代遅れだということで、Teamsなどのインターネットによる通信手段を利用して、例えば弁護士事務所にいながら裁判に参加する、場合によっては証人尋問をするようなことまで認めるべきだという意見が叫ばれていたのです。
一方、そのようにIT化を進めるべきであるという意見に対しては、公開の法廷で裁判を受ける権利を保障した憲法に違反するとか、証人の顔を直接見もしないような尋問では正しい事実認定はできないといった根強い反対意見もありました。
しかし、昨年にコロナ騒ぎが起きてからは、感染防止の必要から、裁判所が当事者になるべく裁判所に来ないように指示し、裁判の進行に関する打合せを電話会議で済ませることが多くなりました。また、我々弁護士も、弁護士同士の会議や依頼者との打合せなどをオンラインで行う機会が増えました。そのような体験をふまえての私の率直な感想は、今の程度であれば電話会議やオンラインでもさほど不都合はなく、かなりのことができそうだということです。
しかし、これがもっと事態が進み、証人尋問までもオンラインで行い、裁判官にも相手方の弁護士にも一度も会わないままに裁判が終わってしまうというようなことになればどうなのか、それが果たして裁判と言えるのか、疑問はぬぐえません。
「必要が制度を変える」と言われますが、コロナが日本の裁判をどこまで変えるのか、注意深く見守っていきたいと思います。(弁護士 井奥圭介)
(ニュースレター2021年新年号より)